おのみちスポーツキッズ 会員規約

おのみちスポーツキッズ 会員規約

運営主体

Hiroki Strength and Conditioning Gym

代表 道下 弘規

第1条(目的)

本クラブは、複数種目のスポーツ活動を通じて小学校3〜6年生の健全な心身の育成および運動習慣の定着を図り、もって地域スポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条(名称・所在地)

  1. 本クラブの名称は「おのみちスポーツキッズ」(以下「当クラブ」という)とする。
  2. 事務局所在地は広島県尾道市向島町551 向島一番街102号室とする。所在地を変更した場合は速やかに告知する。

第3条(入会資格・方法)

  1. 当クラブの目的に賛同し、本規約を承諾のうえ所定の申込み手続きを完了した小学校3〜6年生を会員とする。
  2. 未成年者の入会には保護者(法定代理人)の書面または電磁的方法による同意を要し、保護者は会員と連帯して本規約上の債務を履行する責任を負う。
  3. 申込みを運営者が承諾した時点で会員契約が成立する。反社会的勢力に該当する場合は入会を拒否し、または除名できる。

第4条(会費等)

  1. 入会時および在籍中に必要な費用は次のとおりとする。
区分 金額(税込) 備考
入会金 6,600円 初回のみ
年会費 5,000円 毎年4月徴収/途中入会は月割(420円×残月数)
スポーツ安全保険 800円 年1回一律
  1. 参加スタイルに応じた月額費用は以下のとおりとする。
参加スタイル 月額/都度額(税込)
都度参加 1,500円/回
月4回コース(週1) 5,000円/月
月8回コース(週2) 6,500円/月
  1. 支払方法は現金または銀行振込とし、振込手数料は会員負担とする。
  2. 経済事情の変動その他やむを得ない事由により会費等を改定する場合、改定日の30日前までに会員へ通知する。

第5条(活動日時・場所)

  1. 主な活動日は火曜日および日曜日とし、詳細は毎月ホームページに掲載するスケジュールによる。
  2. 天災・感染症拡大等の不可抗力により活動を中止する場合、振替開催等の合理的措置を講じるが、やむを得ず振替できない場合の返金は行わない。

第6条(保険・安全管理)

  1. 全会員はスポーツ安全保険(年間800円)へ加入するものとし、活動中の事故については同保険の補償範囲内で対応する。
  2. 当クラブは故意または重過失がある場合を除き、活動中に発生した傷害・疾病・盗難その他損害について責任を負わない。

第7条(禁止行為)

会員は次の行為をしてはならない。

  1. 暴力行為・ハラスメント・差別的言動
  2. 他の会員・スタッフ・施設への迷惑行為
  3. 本規約・法令・公序良俗に反する行為
  4. 会費等の3か月以上の滞納
  5. 反社会的勢力への利益供与

第8条(除名)

前条各号に該当する行為があった場合、または当クラブの名誉・信用を著しく毀損した場合、運営者が除名を決定できる。除名された会員に対する既納金の返金は行わない。

第9条(退会・休会)

  1. 会員は退会を希望する月の前月末までに書面またはメールで届け出ることで、翌月末日をもって退会できる。
  2. 月途中での退会の場合も、その月の月額費用は日割り・返金を行わない。
  3. 連続して1か月以上活動を休止する場合、最長3か月まで休会届を提出できる。休会中は月額費用を免除するが、年会費・保険料は返金しない。復帰時は当クラブの指示に従い再手続きするものとする。

第10条(個人情報の取扱い)

当クラブは、会員および保護者の個人情報を以下の目的で利用し、法令に従い適切に管理する。

  1. 活動運営・連絡・保険手続き
  2. 会費請求・入金管理
  3. 当クラブ事業の案内
  4. 統計資料の作成(個人を識別できない形式)

第三者提供は、法令に基づく場合を除き、会員または保護者の同意なく行わない。

第11条(写真・動画等の利用)

  1. 活動中に撮影した写真・動画・記事等の著作権は当クラブに帰属し、ホームページ・SNS・広告等で無償利用できるものとする。
  2. 保護者が利用に不同意の場合は事前に申し出ること。その場合、当クラブは当該会員の顔部分等にモザイク処理を施すなど、識別できない形で対応する。

第12条(規約の改定)

当クラブは、社会情勢・法令改正・運営上の必要に応じ本規約を改定できる。改定内容はホームページ等で通知し、通知後も活動を継続した場合は改定に同意したものとみなす。

第13条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約または会員契約に関連して生じる一切の紛争については、尾道簡易裁判所または広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本規約は2025年4月1日より施行する。

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